当社は、米国人の役員に対して、米ドル建てで給与を支給することとしており(毎月10,000米ドル)、当該役員に対して毎月10,000米ドルを支払っています。毎月の給与を外貨建てで支給することとしている場合、為替レートの変動により、円換算した毎月の支給額は同額とならないため、当該役員に対する給与は、定期同額給与には該当しないこととなりますか。
お尋ねの給与は定期同額給与に該当します。
(理由)
法人税法第34条第1項第1号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。