法人税法第34条第1項第3号《役員給与の損金不算入》に規定する業績連動給与の算定方法が、例えば、「経常利益の○○%に相当する金額を限度とする」といったものであっても、同号イ(1)に規定する損金算入要件の一つである「確定した額を限度としているもの」に該当しますか。
照会の「経常利益の○○%に相当する金額を限度とする」といった支給額の上限が具体的な金額によらない算定方法は、「確定した額を限度としているもの」に該当せず、この算定方法によって支給された給与の額は、損金の額に算入することができません。
(理由)
損金の額に算入することができる業績連動給与(注)とは、法人(同族会社にあっては、非同族会社との間に当該法人による完全支配関係があるものに限ります。)が業務執行役員に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限ります。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34三、
、法令69
〜
)。
(注)業績連動給与とは、次の給与をいいます。
上記の要件のうち、ロのに記載している「確定した額を限度としている」とは、支給額の上限が具体的な金額をもって定められていることをいいますから、ご質問のように「経常利益の○○%に相当する金額を限度とする」といった支給額の上限が具体的な金額によらないものはこの要件を満たさないこととなります(法基通9−2−18)。
法人税法第34条第1項第3号、第5項、法人税法施行令第69条第9項〜第21項
法人税基本通達9−2−18
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。