法人税法第34条第1項第3号《役員給与の損金不算入》に規定する業績連動給与のうち損金の額に算入することができるものについての要件である「業績連動指標の数値が確定した日」とはいつのことをいうのですか。
「業績連動指標(株式の市場価格の状況を示す指標を除きます。以下同じです。)の数値が確定した日」とは、定時株主総会により計算書類が承認された日をいいます。
なお、会計監査人設置会社において会社法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には、取締役がその計算書類の内容を定時株主総会に報告した日が「業績連動指標の数値が確定した日」となります。
(理由)
損金の額に算入することができる業績連動給与(注)とは、法人(同族会社にあっては、非同族会社との間に当該法人による完全支配関係があるものに限ります。)が業務執行役員に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限ります。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34三、
、法令69
〜
)。
(注)業績連動給与とは、次の給与をいいます。
上記の要件のうち、ハの「業績連動指標の数値が確定した日」についてですが、会社法においては、原則として、取締役は貸借対照表、損益計算書等の計算書類を定時株主総会に提出し又は提供し、承認を受けなければならないこととされており(会社法438)、「業績連動指標の数値が確定した日」とは、定時株主総会により計算書類が承認された日をいいます(法基通9−2−20)。
なお、会計監査人設置会社であって会社法第439条《会計監査人設置会社の特則》の規定の適用を受ける場合には、取締役は計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならないこととされています。この場合にも、その計算書類の内容を定時株主総会に報告した日が「業績連動指標の数値が確定した日」となります。
法人税法第34条第1項第3号、第5項、法人税法施行令第69条第9項〜第21項
法人税基本通達9−2−20
会社法第438条、第439条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。