A社は、その創立総会において、役員給与の年額を総額1億円とすることとし、その各人別内訳は役員会で決定する旨を決議しました。
この決議に伴い、役員会において、甲取締役(代表者)は月額100万円以内、乙及び丙取締役(いずれも非常勤)は月額10万円以内と定めました。その後、役員給与の年額(総額1億円)を改訂せずに甲に対する支給額を増額したため、甲については支給額が1,200万円(100万円×12ヶ月)を超えることとなっていますが、甲、乙、丙の合計額では1億円を超えていません。
この場合において、役員給与が過大であるか否かは、次のいずれによることになるのでしょうか。
創立総会決定の1億円を基準として判定する。
役員会決定の1,200万円(月額100万円)を基準として、個別で判定する。
(注) A社の常勤役員は、代表者のみです。
創立総会においては支給額の総枠を定め、各人ごとの支給限度額の決定を役員会に一任したのですから、創立総会において各人ごとの支給限度額を定めたものと解されますので、役員会決定による各人ごとの支給限度額を基準としてにより判定することになります。
法人税法第34条第2項
法人税法施行令第70条第1号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。