【照会要旨】

 A税理士法人は、社員の互選によって代表社員及び理事を選任し、当該代表社員(理事長)と理事を構成員とする理事会を設置し、当該理事会においてA税理士法人の経営に関する重要な事項(各社員の報酬額・定款事項・決算の作成等)の決定をすることを予定しています。
 また、理事長及び理事以外の社員の一部を、従たる事務所の「所長」「部長」など、法人の機構上、使用人としての職制上の地位に就かせることとしています。
 このようにA税理士法人が理事長及び理事を構成員とする理事会において法人の経営に関する重要な事項の決定をしている場合であっても、税理士法上、社員はすべて業務を執行する権限を有し義務を負うこととされていることから、理事長及び理事以外の社員も使用人兼務役員とはなれないのでしょうか。
 なお、この場合の理事長、理事及び理事会は、A税理士法人が任意に選任しているものであり、税理士法上に根拠のある地位ではありません。

【回答要旨】

 理事長及び理事をはじめとするA税理士法人のすべての社員は、使用人兼務役員となることはできません。

(理由)

1 税理士法人の社員に係る役員該当性

(1) 法人税法上の役員は、法人税法第2条第15号の定義によれば「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。」とされており、税理士法上の社員がこれに該当しているかどうかは、同号後段の「法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの」に該当しているかどうかによることになります。

(2) この「政令で定めるもの」は、法人税法施行令第7条第1号において「法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの」と規定されており、税理士法人の「社員」が明示的に規定されたものではありません。

(3) この点、税理士法人においては、

1 社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うこととされており、この社員の業務を執行する権限は、定款によっても制限することはできないこと。

2 1の業務の執行とは、定款に定める業務のほか、税理士法人の経営に関する契約締結等の法律行為及び帳簿の作成、使用人の管理・監督等の事実行為も含まれること。

と解されていることからすれば、税理士法人の社員は、「職制上使用人としての地位のみを有する者」とはなり得ず、かつ、税理士法人の社員のすべてが、経営に関する法律行為を含む業務執行を行う者であり、法人の経営に従事しているものと認められますので、法人税法上の役員に該当します。

2 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性

(1) 法人税法上の使用人兼務役員とは、法人税法第34条第6項の規定によれば、「役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。」とされており、「政令で定めるもの」とは、法人税法施行令第71条第1項各号において、代表取締役、代表執行役及び合名会社、合資会社並びに合同会社の業務を執行する社員などが規定されています。この規定は、会社法等の規定上、法人税法第34条第6項の「法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」に該当しえない者を例示的に列挙した規定ということができます。

(2) 税理士法人の社員は、その権利義務について合名会社の社員と同様とされていますが、合名会社の社員と異なり、業務を執行する権限を定款で制限できないこととされていますので、税理士法人の社員はすべて、法人税法施行令第71条第1項第3号において使用人兼務役員になれない役員として明示されている合名会社の業務を執行する社員と同様に、業務執行を行うこととなります。

(3) このことからすれば、税理士法人の社員は、法人税法施行令第71条第1項各号に列挙されてはいないものの、「法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」に該当せず、使用人兼務役員になることはできません。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第15号、第34条第6項
 法人税法施行令第7条第1号、第71条第1項第3号
 税理士法第2条、第48条の2、第48条の5、第48条の6、第48条の11
 会社法第590条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。