A社が輸入代金支払のために外貨建約束手形を差し入れて本邦銀行から外貨資金を借り入れましたが、資金繰りの都合上その期限に支払ができなかったため、新たな支払期日を定めた手形と差し換えてもらいました(手形金額、利率等の条件は従前と全く同じです。)。
この場合、その手形の差換えを借入金の返済及び新たな借入れとみて為替差損益を計上する必要がありますか。それとも、従前の借入れが継続しているものとして取り扱って差し支えありませんか。
従前の借入れが継続しているものとして取り扱って差し支えありません。
(理由)
照会のケースのように従前の借入れと同額、同一条件によるものについては、手形の差換えによる期限の延長があったにすぎないものとして取り扱うことが相当と考えられます。
法人税法第61条の8第1項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。