【照会要旨】

 貸倒引当金の繰入対象となる金銭債権は、法人税法第52条第1項に規定する個別評価金銭債権(以下「個別評価金銭債権」といいます。)と同条第2項に規定する一括評価金銭債権(以下「一括評価金銭債権」といいます。)に区分されています。
 ところで、一括評価金銭債権の対象となる債権については、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」と規定されるとともに(法法522 )、例えば「預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権」は該当しないと定められていますので(法基通11-2-18(1))、預金が除かれることは明らかですが、個別評価金銭債権においても、預金は一括評価金銭債権と同様に対象となる債権から除かれると解されるのでしょうか。

【回答要旨】

 預金については、個別評価金銭債権の対象となる債権に含まれます。

(理由)

  • 1 個別評価金銭債権とは、次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権(債券に表示されるべきものを除きます。以下同じです。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることなどの一定の事実が生じていることにより、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるものをいい(法法52丸1)、例えば、売掛金、貸付金、その他これらに類する金銭債権のほか、寄託債権である保証金も対象とされているところであり(法基通11-2-3)、一括評価金銭債権に比して広い概念であることが明らかにされているところからすれば、同様に寄託債権である預金についても個別評価金銭債権に含まれることになります。
    • 1 事業年度終了の時において、次の法人に該当する法人
       普通法人(投資法人及び特定目的会社を除きます。)のうち資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等の100%子法人等及び法人税法第66条《各事業年度の所得に対する法人税の税率》第6項に規定する大通算法人を除きます。)又は資本若しくは出資を有しないもの(同項に規定する大通算法人を除きます。)並びに公益法人等、協同組合等又は人格のない社団等
    • 2 銀行、保険会社その他これに準ずる法人
    • 3 ファイナンス・リース取引に係るリース債権等を有する法人(対象となる債権は、一定の金銭債権に限定)
  • 2 ただし、通常、金融機関に対する預金については、その金融機関が破たんしペイオフの対象とならない限り、貸倒れによる損失の見込額が生じることはないと考えられます。

【関係法令通達】

法人税法第52条
法人税基本通達11-2-3、11-2-18(1)

平成23年2月10日付文書回答「金融機関が破綻した場合における預金保険制度による保護の対象外の預金に係る所得税及び法人税の取扱いについて」

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。