貸倒引当金の繰入対象となる金銭債権は、法人税法第52条第1項に規定する個別評価金銭債権(以下「個別評価金銭債権」といいます。)と同条第2項に規定する一括評価金銭債権(以下「一括評価金銭債権」といいます。)に区分されています。
ところで、一括評価金銭債権の対象となる債権については、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」と規定されるとともに(法法52
)、例えば「預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権」は該当しないと定められていますので(法基通11-2-18(1))、預金が除かれることは明らかですが、個別評価金銭債権においても、預金は一括評価金銭債権と同様に対象となる債権から除かれると解されるのでしょうか。
預金については、個別評価金銭債権の対象となる債権に含まれます。
(理由)
)、例えば、売掛金、貸付金、その他これらに類する金銭債権のほか、寄託債権である保証金も対象とされているところであり(法基通11-2-3)、一括評価金銭債権に比して広い概念であることが明らかにされているところからすれば、同様に寄託債権である預金についても個別評価金銭債権に含まれることになります。
法人税法第52条
法人税基本通達11-2-3、11-2-18(1)
平成23年2月10日付文書回答「金融機関が破綻した場合における預金保険制度による保護の対象外の預金に係る所得税及び法人税の取扱いについて」
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。