【照会要旨】

 船舶沈没に係る保険差益について法人税法第47条第1項((保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))の規定を適用する場合において、乗組員捜索のためにチャーターした船の用船料(船主責任相互保険により補てんされる部分を除きます。)は、その圧縮限度額の計算上、滅失経費として保険金から控除すべきでしょうか。

【回答要旨】

 船体の滅失に直接関連して支出される経費ではありませんから、滅失経費に該当しません。

(参考)

圧縮限度額=保険差益金の額×(固定資産の取得等に充てた保険金等の額(分母の金額が上限)÷保険金等の額−減失経費の額)

【関係法令通達】

 法人税法第47条第1項
 法人税法施行令第85条第1項第1号
 法人税基本通達10−5−5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。