【照会要旨】

 建設業を営む当社は、次の空撮専用ドローン(以下「本件ドローン」といいます。)を取得しました。本件ドローンの耐用年数は何年となりますか。

(ドローンの概要)

1 構造等 樹脂製で、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっておらず(送信機で遠隔操作します。)、航空法上の「無人航空機」(注)に該当します。また、本件ドローンは空撮専用の仕様(カメラの着脱は可能)とされています。
2 寸法及び重量 100cm/10kg
3 用途 空撮した画像を解析ソフトに落とし込み、施工時の無人重機の動作制御やその施工結果の確認等のために使用します。
4 価格 600,000円
5 その他 モーター(寿命期間は100時間程度)を動力とし、1回の飛行可能時間は30分程度です。

(注)無人航空機とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空着、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもので重量100グラム以上のものをいいます(航空法2 ㉒)。

【回答要旨】

 本件ドローンは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となります。

(理由)

  •  1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)の別表第一の「航空機」とは、航空法の規定(注)等を参照し、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等と解されます。
    • (注)航空法第2条第1項において「航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。」とされています。
  •  2 ご照会によれば、本件ドローンは、航空の用に供されるものの人が乗れる構造となっていませんので、耐用年数省令別表第一の「航空機」には該当しないこととなります。そこで、本件ドローンの規模、構造、用途等を総合的に勘案すると、本件ドローンは、空中から写真撮影することを主たる目的とするものであり、写真撮影機能に移動手段を取り付けたものであるから、その主たる機能は写真撮影であると考えられます。
     また、本件ドローンはカメラの着脱が可能とのことですが、本件ドローンはカメラと移動手段とが一体となって設備を形成し、その固有の機能(空撮)を発揮するものであるため、それぞれを独立した減価償却資産として適用される耐用年数を判定するのは適当でないと考えられます。
     したがって、本件ドローンは、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「4 光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年となります。
     なお、ご照会の本件ドローンとは異なり、カメラが内蔵されたドローンであっても、その規模、構造、用途等が同様であれば、その耐用年数は同様に5年となります。

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
 航空法第2条第1項、第22項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。