【照会要旨】

 自動車製造業を営む法人が、自社の工場構内に自動車製造設備を稼働するための電力を発電する設備として設置した風力発電システム又は太陽光発電システムの耐用年数は何年ですか。

(設備の概要)
風力発電システム
……風力で風車を回し、これを発電機に繋げることにより発電を行うシステム。価格8,000万円〜20,000万円。
太陽光発電システム
……太陽電池により蓄電した電力をパワーコンディショナーによって増幅して配電するシステム。

【回答要旨】

 風力発電システム及び太陽光発電システムに係る耐用年数は、いずれも減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年が適用されます。

(理由)

  •  1 本件資産は、自家発電設備の一つであり、その規模等からみて「機械及び装置」に該当します。
  •  2 本件設備のように、その設備から生ずる最終製品(電気)を専ら用いて他の最終製品(自動車)が生産される場合には、当該最終製品(電気)に係る設備ではなく、当該他の最終製品(自動車)に係る設備として、その設備の種類の判定を行うこととなります。
  •  3 したがって、本件設備は、自動車・同附属品製造設備になりますので、日本標準産業分類の業用区分は、小分類(「311 自動車・同附属品製造業」)に該当し、その耐用年数は、耐用年数省令別表第2「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年ではなく、同別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年を適用することとなります。

【関係法令通達】

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2
 耐用年数の適用等に関する取扱通達1−4−2、1−4−5
 耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表8

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。