【照会要旨】

 ダンプカー(総排気量4,330シーシー)にキャタピラーを架装した自走式クローラダンプは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第1の「車両及び運搬具」又は別表第2「機械及び装置」のどちらに該当しますか。

【回答要旨】

 耐用年数省令別表第1の「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「貨物自動車(ダンプ式のもの)」に該当します。

(理由)
 本件の自走式クローラダンプは、軟弱地での土砂等の運搬を目的とするものであって作業場において作業することを目的とするものとは認められませんので、車両に該当します。
 なお、キャタピラーを架装していますが、車体はダンプ式貨物自動車であり、かつ、総排気量からみて、耐用年数は貨物自動車の「ダンプ式のもの」の4年を適用することになります。

【関係法令通達】

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1、別表第2
耐用年数の適用等に関する取扱通達2−5−5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。