当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。
なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。
【取替の概要】
事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本
取付工事費 1,000円/本
取替えに係る費用総額 1,100,000円【取替メリット】
消費電力が少ない(電気代の削減)
寿命が長い
LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
安全で軽量
発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。
(理由)
法人税法施行令第132条
法人税基本通達7-8-1、7-8-2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。