会社のPR用映画について、ポジティブフィルムを支店用、工場用として2〜3本複製することとした場合、耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3((映画用フィルムの取得価額))が適用されますか。
会社のPR用映画フィルムについては、耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3の適用はありません。
(理由)
会社のPR用映画フィルムは、そのフィルムによるPR効果が期待できる期間中は継続的に使用されるものですから減耗資産ではなく、通常の減価償却資産として耐用年数2年で償却すべきものとなります。
《参考》
○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)
なお、このようなPR用映画フィルムの取得価額は、その製作費、ポジティブフィルムの複製費等直接、間接に要した一切の費用を含めて一の資産に係るものとして経理することが相当と考えられます。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。