リボルビング方式の割賦販売に係る弁済金のうち、リボルビング手数料(以下「リボ手数料」といいます。)に相当する金額の収益計上時期は、そのリボ手数料の計算時(約定締切日)又は回収時として取り扱って差し支えありませんか。
《参考》
リボルビング方式の割賦販売のしくみ等は、次のとおりとなっています。
(1) リボルビング方式の割賦販売のしくみ
(注) リボルビング方式とは、クレジット会社が利用者に対して証票等(クレジットカード等)を発行し、利用者がその証票等を提示して商品を購入し、その代金の合計額を基礎として算定した金額をあらかじめ定められた時期ごとに、あらかじめ定められた方法によりクレジット会社に支払う方式をいい、支払回数や支払期間等については特定されていないのが特徴です。
なお、リボルビング方式には、主として次の3つの方式があります。
〈定額リボルビング方式〉
利用者に利用限度額を設定し、毎月の弁済金をあらかじめ一定額(5,000円、10,000円、20,000円など)に定め、その利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式をいいます。
〈定率リボルビング方式〉
利用者に利用限度額を設定し、毎月の弁済金をあらかじめその時の残債務額に対する一定の割合(5%、10%)に定め、利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式をいいます。
〈残高スライド定額リボルビング方式〉
利用者に利用限度額を設定し、毎月の弁済金をあらかじめその時の残債務額に対応した一定額(残債務額10万円までは月々10,000円、15万円までは月々15,000円など)に定め、利用限度額を超えない範囲で繰り返し利用できる方式をいいます。
※ 手数料徴収の方法としては、上記の一定額又は一定の割合の弁済金の中に含めて徴収する「ウィズイン方式」と、一定額又は一定割合の弁済金とは別に徴収する「ウィズアウト方式」の2つの方法があります。
(2) 定額リボルビング方式(ウィズイン方式)の割賦販売の具体例
(例) 会員規約において、
「会員は毎月20日現在のリボルビング定額払いに係る残高に対し実質年率12%(=月利1.0%)のリボルビング手数料を含み、あらかじめ指定した弁済金10,000円を毎月の振替指定日5日に支払うものとする。」と定められている場合に、4月10日及び6月30日に各々現金販売価格100,000円の商品を販売したものとすると、弁済金の計算は次のように行われることとなります。
弁済金 | 内訳 元本弁済分(A) |
内訳 手数料弁済分(B)の計算式 |
手数料弁済分(B)の計算式 | |
---|---|---|---|---|
5/5弁済 | 10,000円 | 9,000円 | 1,000円 | 4/20残 100,000円×1.0% |
6/5弁済 | 10,000円 | 9,090円 | 910円 | 5/20残 91,000円 (100,000円−9,000円)×1.0% |
7/5弁済 | 10,000円 | 9,181円 | 819円 | 6/20残 81,910円 (91,000円−9,090円)×1.0% |
8/5弁済 | 10,000円 | 8,273円 | 1,727円 | 7/20残 172,729円×1.0% (81,910円+100,000円−9,181円) |
9/5弁済 | 10,000円 | 8,356円 | 1,644円 | 8/20残 164,456円 (172,729円−8,273円)×1.0% |
10/5弁済 | 10,000円 | 8,439円 | 1,561円 | 9/20残 156,100円 (164,456円−8,356円)×1.0% |
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リボ手数料の収益計上時期は、そのリボ手数料の計算時(約定締切日)となります。
(理由)
1 リボルビング方式の割賦販売は、個品方式の割賦販売と異なり、商品の販売時においてリボ手数料の総額を計算することができませんが、クレジット会社は契約で定めた締切日において約定弁済金の内訳(元本弁済分とリボ手数料分)を計算することができ、また、その額が確定することになります。
したがって、リボルビング方式の割賦販売におけるリボ手数料の収益計上時期は、リボ手数料の計算をする日(約定締切日)とするのが相当です(リボ手数料はクレジット会社にとって営業収入と考えられますから、現金主義ベースで収益計上することは認められません。)。
2 また、リボ手数料は約定締切日に利用残高があれば利用者はその残高に一定の率を乗じたリボ手数料を支払わなければならず、その利用残高がいつ発生したものであるかなどは問いません。
したがって、このリボ手数料は、真に割賦販売に伴う手数料そのものであって、実質的に利息の性質を有するものといえませんから、期間の経過に応じて未収又は前受計上するような問題は生じません。
法人税法第22条第4項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。