内国法人A社は、イタリア法人B社から機械を400,000ユーロで輸入し、その決済は、次の延払により行います。
第1回 | 船積後 | 4か月目 | 貨物代金 | 40,000 | ユーロ | 金利 | 8,600 | ユーロ |
2 | 〃 | 6か月目 | 〃 | 90,000 | 〃 | 3,600 | ||
3 | 〃 | 12か月目 | 〃 | 〃 | 〃 | 8,800 | ||
4 | 〃 | 18か月目 | 〃 | 〃 | 〃 | 6,300 | ||
5 | 〃 | 24か月目 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,700 | ||
計 | 400,000 | 30,000 |
この場合の第1回、第2回目の弁済(返済)額に係る金利は、所得税法施行令第283条第1項《国内業務に係る貸付金の利子》の規定により源泉徴収の対象となる貸付金の利子には該当しないものとして取り扱って差し支えないでしょうか。
照会の金利は、源泉徴収の対象となる貸付金の利子に該当します。
照会の支払方法は、単に延払債務の一部の履行期限が6か月以内ということにすぎず、第1回目及び第2回目の弁済額に係る金利は、所得税法施行令第283条第1項に規定する利子に該当しません。
したがって、所得税法第161条第1項第10号《国内源泉所得》に規定する貸付金の利子に該当し、その支払の際に所得税の源泉徴収をする必要があります。
なお、延払債権に係る利子については、租税条約により免税とされる場合があります。
所得税法第161条第1項第10号、第212条第1項、所得税法施行令第283条第1項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。