【照会要旨】

 非居住者に対して支払う土地等の譲渡対価については源泉徴収が必要であるとのことですが、この譲渡の範囲には交換も含まれますか。

【回答要旨】

 土地等の譲渡には、交換も含まれます。なお、交換をしたときの時価を譲渡対価の額として源泉徴収を行うこととなります。

 譲渡には、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資など有償無償を問わず、所有する資産を移転させる一切の行為が含まれるものと解されています。したがって、交換の場合についても、非居住者が行う土地等の譲渡に該当し、所得税の源泉徴収を要することとなります。
 なお、土地等の交換については、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例(所得税法第58条)や特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の5)により、譲渡がなかったものとみなされる制度がありますが、これらの規定をもって源泉徴収不要とすることはできません。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第1項第5号、第212条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。