【照会要旨】

 基本給の計算期間と超過勤務手当の計算期間が異なっており、超過勤務手当はその全額が国内勤務に対応したものですが、基本給には国内、国外双方の勤務期間に対応するものが含まれています。基本給と超過勤務手当は一括して同一の日に国内において支給されますが、超過勤務手当分については、全額を国内源泉所得として源泉徴収の対象となりますか。

(注) 本件の給与は、給与の計算期間の中途で海外勤務になったことにより非居住者となった者に対して支払うものです。

【回答要旨】

 基本給、超過勤務手当の両方とも国内源泉所得に該当しないものとして源泉徴収を要しません。

 原則的には、給与所得者が給与又は賞与の計算期間の中途に、海外出向等の理由で居住者から非居住者になった場合には、非居住者になった日以後に支払われた給与又は賞与については、あん分計算により国内源泉所得部分を算出することとなります(所得税基本通達161-41)。
 しかしながら、例外として、非居住者になった日以後支給期の到来する給与のうち、当該計算期間が1か月以下であるものについては、その給与の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして取り扱って差し支えないこととされています(所得税基本通達212-5)。
 照会の事例では、基本給は、支給金額の全額が国内勤務部分である場合には該当しないことから、その総額が国内源泉所得でないものとされることに疑義は生じません。一方、超過勤務手当については、全て国内勤務に対応することから、この部分だけを取り出して国内源泉所得であるとする考え方もありますが、超過勤務手当は勤務時間に対応して計算される手当であり、基本給の追加支給的な給付であることから、たとえその計算期間が基本給の計算期間と異なっていたとしても、基本給と切り離して国内源泉所得の判定を行う必要はないと考えられます。
 したがって、照会のような場合には、支給される基本給と超過勤務手当の合計額につき、その全額が国内勤務に基因しているかどうかにより判定して差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達161-41、212-5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。