【照会要旨】

 内国法人A社の従業員である英国人Bは、本年2月に退職し帰国しました。Bの給与に対する所得税については、既に年末調整も終わっていますが、帰国後Bに対し住民税が賦課されました。この住民税については、Bとの契約によりA社が負担することになっていますが、A社が負担する住民税相当額について、源泉徴収の対象となりますか。

【回答要旨】

 国内源泉所得として源泉徴収を要します。

 会社が負担する住民税相当額は、過去における国内勤務の対価と認められるので、所得税法第161条第1項第12号イ《国内源泉所得》に掲げる給与に該当します。
 具体的には、その負担額を税引後の手取金額として源泉徴収税額を算出し、源泉徴収を行うこととなります。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第1項第12号イ

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。