【照会要旨】

 内国法人A社は、アメリカ、タイ及びイタリアの美術館等から絵画等(絵画、美術工芸品、遺跡の埋蔵品、恐竜の化石等)を借り受け、展覧会等の用に供していますが、これらの絵画等の賃借料の支払に当たって源泉徴収は必要ですか。
 なお、絵画等の著作権は、著作者の死亡後70年以上経過しているため、消滅しています。

(注) 海外の美術館等は日本に恒久的施設を有しません。

【回答要旨】

 照会の絵画等の賃借料は、所得税法第161条第1項第11号ハ《国内源泉所得》に規定する使用料(注1)に該当しますので、その支払の際に源泉徴収が必要ですが、支払先の美術館等はいずれも租税条約締結国の居住者等であることから、各国との租税条約の規定(注2)に応じて次のとおりとなります。

  • 1 アメリカの美術館等に支払うものである場合・・・・・・租税条約上の事業所得条項が適用されるので、我が国の国内に恒久的施設を有しない場合には所得税は課されず、所得税の源泉徴収も要しません。
     ただし、租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
     ※租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
  • 2 タイの美術館等に支払うものである場合・・・・・・国内法の規定により源泉徴収を要します。
  • 3 イタリアの美術館等に支払うものである場合・・・・・・租税条約上の使用料条項が適用され、日伊租税条約に規定された軽減税率による所得税の源泉徴収を要します。
     ただし、租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
     ※租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の軽減を受けるための手続
  • 注1 絵画等の賃借料に係る所得税法上の取扱い
     非居住者(外国法人を含みます。以下同じ。)に対して支払う機械、装置及び用具(車輛、運搬具、工具、器具及び備品)の使用料は、源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当し(所得税法第161条第1項第11号ハ、第212条第1項、所得税法施行令第284条第1項)、ここでいう「備品」には、美術工芸品、古代の遺物等も含まれることとされています(所得税基本通達161−39)。
     したがって、所得税法上、非居住者に対して支払う絵画等の賃借料は、その支払の際に源泉徴収を要することとなります。
  • 注2 租税条約上の取扱い
     例えば、日伊租税条約第12条では、「産業上、商業上若しくは学術上の設備」の使用料 については軽減税率を適用する旨を規定しています。ここでいう「設備」とは、英文では「equipment」が用いられており、「equipment」は「設備」のほか「備品」の意味を有します。所得税法の取扱い上、前記のとおり「備品」には、美術工芸品、古代の遺物等も含まれることとしており、租税条約の適用に当たっても国内法と同様に絵画等は「設備」に含まれるものと解されます。
     ところで、我が国の締結している租税条約における設備の使用料に関する規定ぶりは、次の3つに大別され、課税関係は次のようになります。
  • 1 設備の使用料を使用料条項に含めていないもの(アメリカ、オーストラリア、イギリス、ノルウェー、フランス等)・・・・・・事業所得条項が適用され、我が国の国内に恒久的施設がなければ免税となる。
  • 2 設備の使用料を使用料条項に含めておらず、かつ、事業所得条項からも除外しているもの(タイ)・・・・・・租税条約上特段の規定は存在しない所得(いわゆる明示なき所得)であり、日タイ租税条約においては、当該所得を所得源泉地国においても課税できることとしていること(日タイ租税条約第20条第3項)から、国内法の規定による課税関係となる。
  • 3 設備の使用料を使用料条項に含めるもの(イタリア、インド、ベトナム、韓国、中華人民共和国等)・・・・・・当該使用料条項に規定する軽減税率により源泉徴収を要する。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第1項第11号ハ、第212条第1項、所得税法施行令第284条第1項、所得税基本通達161−39、各国との租税条約、租税条約等実施特例省令第2条、第9条、第9条の5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。