A社では、韓国居住の大学教授に対して日本語で書かれた論文の韓国語訳を依頼しています。その対価を支払うに当たり所得税の源泉徴収の対象となりますか。
なお、翻訳文は、買取りの契約になっています。また、翻訳文による論文は、出版し、各図書館に無料配布します。
当該対価の支払に当たっては、所得税の源泉徴収を要します。
論文(原著作物)を翻訳した場合には、その翻訳文は二次的著作物とされます(著作権法第2条第1項第11号)。本件の翻訳に係る対価は、翻訳が買取契約になっていることから、その著作物の権利の譲渡の対価であり、所得税法第161条第1項第11号ロ《国内源泉所得》及び日韓租税条約第12条に掲げる使用料に該当します。
所得税法第161条第1項第11号ロ、日韓租税条約第12条第5項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。