A社(バー経営)は、ホステスが自己の名義で購入した衣裳につきその代金を負担することとしていますが、ホステスの報酬・料金として課税されますか。
なお、この衣裳は事業所以外でも使用できるものであり、また、その事業所に常備してはいません。
ホステス等の業務に関する報酬・料金として源泉徴収を要します。
通常その事業所のみでしか使用できないデザイン、色調のもの又はその事業所以外で使用できるものであってもその事業所に常備しその事業所のみで使用するものは、所得税基本通達9-8《制服に準ずる事務服、作業服等》に準じて強いて課税しなくて差し支えありませんが、照会の場合は、これに該当しませんのでホステス等の業務に関する報酬・料金として源泉徴収を要します。
所得税法第204条第1項第6号、所得税基本通達9-8、36-15、204-3
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。