【照会要旨】

 A大学では、卒業生に授与する卒業証書の氏名書きを、書道家に依頼しています。
 契約の内容は次のとおりですが、その筆耕料については源泉徴収の対象となりますか。

1 A大学が用意した卒業証書を書道家が家に持ち帰り、リストにより氏名書きをする。

2 報酬の額は、1枚につき500円として計算される。

3 書き損じに対する経費負担は、当大学が負う。

【回答要旨】

 照会の筆耕料については、源泉徴収を要しません。

 氏名書きにはデザイン的要素が含まれていないと認められますので、報酬・料金には該当しません。
 また、給与に該当するかどうかですが、給与所得とは、雇用契約に基づき、その労務提供の対価として支給されるものであり、次の点から給与所得にも該当しません。

1 書道家は、自宅で自己の責任において業務を行っており、大学からの指揮監督を受けているとは認められないこと。

2 材料(卒業証書)以外の作業用具及び光熱費等の諸経費は、書道家の負担であること。

【関係法令通達】

 所得税法第204条第1項第1号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。