【照会要旨】

 小規模企業共済契約(旧第一種共済契約)に基づく掛金を支払っていた個人事業者が法人成りし、その契約に基づく一時金の支給を受けました。
 この一時金は、退職所得に該当するものと解して差し支えありませんか。

(注) その個人事業者は洋品小売業者でしたが、その事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより個人事業を廃止し、同じ事業を営む法人を設立したことが確認されています。

【回答要旨】

 照会の一時金は、退職所得に該当することとなります。

 独立行政法人中小企業基盤整備機構から支給される小規模企業共済契約に基づく次のような一時金については、退職所得とされており(所得税法施行令第72条第3項第3号)、照会の一時金は、次の2の「解約手当金」に該当します。

1 共済契約者で掛金納付月数が6か月以上の者が事業を廃止した場合に支給される「共済金」(小規模企業共済法第9条第1項第1号、次の2を除く。)

2 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が、その事業と同一の事業を営む会社を設立するため、その事業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより事業を廃止した場合に、共済契約が解除されたものとみなされて支給される「解約手当金」(小規模企業共済法第7条第4項第1号、第12条第1項)

3 共済契約者が65歳以上で、掛金納付月数180か月以上の場合の共済金支給請求に基づき支給される「共済金」(小規模企業共済法第9条第1項第3号)

4 小規模企業共済法第7条第3項《契約の解除》に規定する任意解除により65歳以上の共済契約者に支給される「解約手当金」(小規模企業共済法第12条第1項)

(注) 65歳未満の共済契約者に支給されるものは、一時所得とされます。

【関係法令通達】

 所得税法第31条第3号、所得税法施行令第72条第3項第3号

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。