【照会要旨】

 A社では、従業員の時間外勤務が深夜に及び、通常使用している交通機関を利用して帰宅することができない場合には、タクシーを利用して帰宅させていましたが、従業員の健康、時間の効率化及び経費節約等の観点から、本人の選択によりタクシーの利用に代えて、近くに所在するホテルの深夜利用を認め、そのホテル代をA社が負担することとしました。
 この場合、従業員に対する経済的利益の供与として課税する必要がありますか。

【回答要旨】

 給与等として課税する必要はありません。

  時間外勤務が深夜に及び通常使用している交通機関を利用することができない場合に従業員をホテルに宿泊させるものですので、そのホテル代は、給与所得者の役務提供に対する対価という性格が欠けるか希薄であり、会社が負担すべき業務遂行上の費用であると考えられます。
 なお、退社時間やチェックイン時刻など、時間外勤務が深夜になったことによるホテルの利用であることを明確にしておく必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法第28条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。