【照会要旨】

 会社法第847条《株主による責任追及等の訴え》に規定する株主代表訴訟が提起された場合に、弁護士費用等の争訟費用は提訴された役員自身が負担していますが、役員が勝訴した場合や訴えが取り下げられた場合において会社が争訟費用を補填したときは、給与課税しないこととしてよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会の場合、株主代表訴訟における弁護士費用等を会社が負担したとしても、給与等として課税しなくて差し支えありません。

 株主代表訴訟とは、会社が取締役の会社に対する責任を追及しない場合に、株主自身が会社のために取締役の責任を追及する訴訟をいい、その訴訟による損害賠償等の効果は会社に帰属するものをいいます。
 会社の役員は、株主から損害賠償請求訴訟を提起された場合に、争訟費用を自ら支払わなければならないこととなりますが、役員が勝訴した場合又は訴えが取り下げられた場合においてこれらの争訟費用等を会社が支払ったときは、次の区分に応じて次により取り扱います。

(1) 役員勝訴の場合
 この場合、その役員は適正に職務を遂行している(職務責任を追及できません)ことが確認されたものであり、提訴に係る費用は、会社経営自体を守る費用あるいは正当に職務を遂行している役員を守るため会社自体が支出すべき費用であると考えられます。
 したがって、役員勝訴の争訟費用を負担(役員の支払った費用を補填)した場合は、その全額が損金となり、役員に対する課税も行われません。

(2) 訴訟が取り下げられた場合
 訴訟が取り下げられた場合は、その役員の責任の所在が明らかとはなっていませんが、敗訴(責任あり)が確定していない以上役員としての職務を適正に遂行しているものと推定され、前記(1)と同様に取り扱うべきものと考えられます。

【関係法令通達】

 所得税法第28条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。