法人の設立期間中に、発起人が受ける報酬は給与所得に該当しますか。
なお、発起人報酬は、設立した法人が負担することになっており、このことは、定款に記載されています(会社法第28条第3号)。
給与所得に該当します。
発起人報酬は、発起人が会社の設立のために提供した労務に対する報酬であり、法人設立中の法人(人格なき社団等)と発起人とは従属関係にあるものと解されることから、給与所得として取り扱われます。
所得税法第28条、会社法第28条第3号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。