【照会要旨】

 給与所得に係る源泉徴収義務者甲は、納期の特例(所得税法第216条)の適用を受けており、毎月の源泉徴収税額を納税準備預金に預け入れ、7月10日及び1月20日にその預金から引き出して納付しています。
 本年の年末調整の結果、源泉徴収超過額が12月分徴収税額を上回るため、その上回る金額を納税準備預金から引き出して給与の受給者に還付することとしたいのですが、納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことも、納税目的の引出しと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 納税目的の引出しに当たりません。

 一般的に「納税」とは、税務行政庁への租税のための支払を意味するものと考えられます。また、納税準備預金から租税の納付のために払出しをする場合、納付書又は納税告知書あるいは納付先宛小切手によることとされており、租税特別措置法第5条第1項《納税準備預金の利子の非課税》に規定する「租税の納付」とは、一般的意義と同様、税務官署に対する租税の支払を予定しているものと解されます。
 そうすると、納税準備預金からの源泉徴収超過額を還付するために引き出された金額は、租税特別措置法第5条第1項の「租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額」に当たり、その引出しの日の属する利子計算期間に対応する利子は、全額課税されることとなります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第5条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。