国税庁告示第24号

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき、果実酒等の製法品質表示基準を定める件(平成27年10月国税庁告示第18号)の一部を次のように改正する。

令和8年10月1日

国税庁長官 青木 孝徳

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
別記様式(第8項関係) (略)
備考
  • 1  (略)
  • 2 発泡性を有する果実酒等(アルコール分が11度未満のものに限る。)である場合は、酒類の品目に続けて発泡性を有する旨及び税率の適用区分を表す事項を表示する。なお、酒類の品目は、容器又は包装の主たる商標を表示する側に表示した場合には省略することができる。
  • 3〜9 (略)
別記様式(第8項関係) (同左)
備考
  • 1  (同左)
  • 2 発泡性を有する果実酒等(アルコール分が10度未満のものに限る。)である場合は、酒類の品目に続けて発泡性を有する旨及び税率の適用区分を表す事項を表示する。なお、酒類の品目は、容器又は包装の主たる商標を表示する側に表示した場合には省略することができる。
  • 3〜9 (同左)

 附則
 この告示は、令和8年10月1日から施行する。