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- 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件
国税庁告示第21号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が令和8年7月28日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
令和8年8月12日
国税庁長官 青木 孝徳
| 都道府県名 |
指定地域 |
| 熊本県 |
八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町 |