国税庁告示第20号

国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

令和8年7月3日

国税庁長官 江島 一彦

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前


事務所 所在地 事務所 所在地
(略) (略) (略) (略)
小石川税務署
東京都文京区後楽一丁目七番二十二号小石川地方合同庁舎
小石川税務署
東京都文京区春日一丁目四番五号
(略) (略) (略) (略)