国税庁告示第十九号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成二十七年国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、令和八年六月十日から適用する。

令和八年六月十日

国税庁長官 江島 一彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 改正前
○別表
○別表
第一欄 第二欄 第三欄 第一欄 第二欄 第三欄
[略] [同左]
規則第二条第六項 [略] [略] 規則第二条第六項 [同左] [同左]
規則第三条第一号の二 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの 個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者(公的個人認証法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。)の使用に係る電子計算機に送信することにより認証できるもの [新設]
[略] [同左]
規則第三条第二号ニ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法 [略] 規則第三条第二号ニ 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法 [同左]
あらかじめ個人番号利用事務実施者が当該提供を行う者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)及び署名用電子証明書(公的個人認証法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書をいう。以下同じ。)の送信を受け、かつ、当該送信を受けた後に当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の送信を受けることにより認証する方法 あらかじめ個人番号利用事務実施者が当該提供を行う者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)及び署名用電子証明書(公的個人認証法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書をいう。以下同じ。)の送信を受け、かつ、当該送信を受けた後に当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の送信を受けることにより認証する方法
[略] [同左]
[略] [同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。