○国税庁告示第15号

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第二条第七項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十七年国税庁告示第四号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。

令和八年三月三十一日

国税庁長官 江島 一彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前

[一〜三 略]

[一〜三 同左]

 法人税法施行規則第五十九条の二第一項及び第六十七条の二第一項に規定する特定事項記載書類

[新設]

 [略]

 [同左]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。