国税庁告示第十二号

租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和五年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和九年一月一日から適用する。

令和八年三月三十一日

国税庁長官 江島 一彦

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第四十項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第三十五項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。
1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定ファイル 租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第十八条の十五の三第四十項に規定する特定ファイルをいう。 一 特定ファイル 租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第十八条の十五の三第三十五項に規定する特定ファイルをいう。
[二〜三 略] [二〜三 同上]
四 基準額提供事項 法第三十七条の十四第三十四項に規定する基準額提供事項をいう。 四 基準額提供事項 法第三十七条の十四第二十八項に規定する基準額提供事項をいう。
五 アクセス権限 規則第十八条の十五の三第四十項に規定する権限をいう。 五 アクセス権限 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する権限をいう。
六 認定事業者 規則第十八条の十五の三第四十項に規定する認定電子計算機(第十二号において「認定電子計算機」という。)について次号に規定する認定を受けた者をいう。 六 認定事業者 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する認定電子計算機(第十二号において「認定電子計算機」という。)について次号に規定する認定を受けた者をいう。
七 認定 規則第十八条の十五の三第四十項に規定する認定をいう。 七 認定 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する認定をいう。
八 認定対象クラウドサービス等 法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長が認定事業者と利用契約をし、又は当該金融商品取引業者等の営業所の長が自己構築する国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条の二第四項の認定に係る電子計算機であって、法第三十七条の十四第三十四項の規定により基準額提供事項を提供する際に利用することが見込まれるものをいう。 八 認定対象クラウドサービス等 法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長が認定事業者と利用契約をし、又は当該金融商品取引業者等の営業所の長が自己構築する国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条の二第四項の認定に係る電子計算機であって、法第三十七条の十四第二十八項の規定により基準額提供事項を提供する際に利用することが見込まれるものをいう。
[九〜十一 略] [九〜十一 同上]
十二 認定クラウドサービス等 認定電子計算機であって、法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により基準額提供事項を提供する際に利用されるものをいう。 十二 認定クラウドサービス等 認定電子計算機であって、法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により基準額提供事項を提供する際に利用されるものをいう。
2 規則第十八条の十五の三第四十項に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げる基準とする。 2 規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げる基準とする。
[一 略] [一 同上]
二 特定ファイルについて、次に掲げる措置を講ずること。 二 特定ファイルについて、次に掲げる措置を講ずること。
イ 当該特定ファイルを利用する法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長、当該特定ファイルに記録されている基準額提供事項に対するアクセス権限が付与されている同項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)及び当該所轄税務署長から指示を受けた認定事業者に限り、特定ファイルにアクセスすることができること。 イ 当該特定ファイルを利用する法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長、当該特定ファイルに記録されている基準額提供事項に対するアクセス権限が付与されている同項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)及び当該所轄税務署長から指示を受けた認定事業者に限り、特定ファイルにアクセスすることができること。
 [ロ〜ハ 略]  [ロ〜ハ 同上]
三 認定対象クラウドサービス等について、次に掲げる措置を講ずること。 三 認定対象クラウドサービス等について、次に掲げる措置を講ずること。
イ 法第三十七条の十四第三十六項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)は、認定事業者に対しロ(1)から(4)までに掲げる行為を行うための指示を行うことその他の同項の規定による規則第十八条の十五の三第四十四項に規定する事項の提供のために必要な行為を行うことができること。 イ 法第三十七条の十四第三十項の所轄税務署長(以下この号において「所轄税務署長」という。)は、認定事業者に対しロ(1)から(4)までに掲げる行為を行うための指示を行うことその他の同項の規定による規則第十八条の十五の三第三十九項に規定する事項の提供のために必要な行為を行うことができること。
ロ 認定事業者は、次に掲げる行為を行うことができること。 ロ 認定事業者は、次に掲げる行為を行うことができること。
 (1) 前号ロ(2)により移管された基準額提供事項を基に非課税口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る法第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(i)に規定する特定累積投資勘定基準額及び同号ハ(1)(i)に規定する特定非課税管理勘定基準額(以下「特定累積投資勘定基準額等」という。)を算出すること。  (1) 前号ロ(2)により移管された基準額提供事項を基に非課税口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る法第三十七条の十四第五項第六号イに規定する特定累積投資勘定基準額及び同号ハ(1)に規定する特定非課税管理勘定基準額(以下「特定累積投資勘定基準額等」という。)を算出すること。
 [(2) 略]  [(2) 同上]
 (3) (1)により算出された特定累積投資勘定基準額等を複製すること及び居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で法第三十七条の十四第三十四項に規定する提供基準年の翌年分の同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し当該特定累積投資勘定基準額等を提供すること。  (3) (1)により算出された特定累積投資勘定基準額等を複製すること及び居住者又は恒的施設を有する非居住者の非課税口座で法第三十七条の十四第二十八項に規定する基準年の翌年分の同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し当該特定累積投資勘定基額等を提供すること。
 [(4) 略]  [(4) 同上]
 [ハ 略]  [ハ 同上]
 [四〜五 略]  [四〜五 同上]
六 認定後においては、次に掲げる事項を遵守すること。 六 認定後においては、次に掲げる事項を遵守すること。
イ 法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取 引業者等の営業所の長が基準額提供事項の提供を行う前に、次に掲げる連動テストを実施し、かつ、正常に動作し、及び通信できることを確認すること。 イ 法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取 引業者等の営業所の長が基準額提供事項の提供を行う前に、次に掲げる連動テストを実施し、かつ、正常に動作し、及び通信できることを確認すること。
 [(1)〜(2) 略]  [(1)〜(2) 同上]
ロ 認証前において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサービスリストに登録されていない場合には、法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長が基準額提供事項の提供を行う前に、当該クラウドサービスリストに登録されること。 ロ 認証前において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサービスリストに登録されていない場合には、法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長が基準額提供事項の提供を行う前に、当該クラウドサービスリストに登録されること。
 [ハ〜ホ 略]  [ハ〜ホ 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。