国税庁告示第十一号

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第四十二項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める期間を次のように定め、令和九年一月一日から適用する。

令和八年三月三十一日

国税庁長官 江島 一彦

租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十二項に規定する国税庁長官が定める期間は、同条第四十項に規定する特定ファイルに同項に規定する基準額提供事項が記録された日又は当該基準額提供事項に係る同項の権限が付与された日のいずれか遅い日から当該権限を税務署長が解除した日までの期間(一年未満の範囲内に限るものとし、当該基準額提供事項を複製した情報にあってはその複製した日又は当該情報に係る同項の権限が付与された日のいずれか遅い日以後七年を経過する日までの期間とする。)とする。