○国税庁告示第一号

消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が指定する書類を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。

 令和八年三月三十一日

国税庁長官 江島 一彦

 消費税法施行規則第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する書類は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けに係る資産の仕向国における輸入の事実につき、当該仕向国における税関その他行政機関が証明した書類であって、次に掲げる事項が記載されたもの又はその写しとする。

一 税関その他行政機関の名称

二 当該資産の輸入年月日

三 当該資産の内容

四 当該資産の金額

五 書類の交付を受ける者の氏名又は名称