国税庁告示第2号
令和8年3月31日
国税庁長官 江島 一彦
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1 略] | [1 同左] | ||||||||
| 2 令第49条第1項第1号に規定する国税庁長官が指定する者は、次に掲げる者とする。 | [2 同左] | ||||||||
| [一 略] | [一 同左] | ||||||||
| 二 令第49条第1項第1号ハ(1)から(5)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れにあっては古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れにあっては盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)第7条の規定により、買受けの相手方の同条第1項本文に規定する本人特定事項として住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行うこととされているもの以外のものに限り、同号ハ(5)に掲げる資産に係る課税仕入れにあっては事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方 | 二 令第49条第1項第1号ハ(1)から(4)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れについては、古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方 | ||||||||
| [三〜六 略] | [三〜六 同左] | ||||||||
| 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 | |||||||||