国税庁告示第十三号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和七年九月十六日から適用する。

令和七年六月十一日

国税庁長官 奥 達雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
  国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第四号に規定する添付書面等は、同条第一項の申請等(以下「申請等」という。)を行う者が同項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項を入力して送信する方法により次に掲げる申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第三項に規定する添付書面等とする。   国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第四号に規定する添付書面等は、同条第一項の申請等(以下「申請等」という。)を行う者が同項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項を入力して送信する方法により次に掲げる申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第三項に規定する添付書面等とする。
一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十号に規定する中間申告書、同条第三十一号に規定する確定申告書若しくは同条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書又はこれらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書(以下「修正申告書」という。)の提出 一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十号に規定する中間申告書若しくは同条第三十一号に規定する確定申告書又はこれらの申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書(以下「修正申告書」という。)の提出
二 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十四号に規定する地方法人税中間申告書、同条第十五号に規定する地方法人税確定申告書若しくは第二十四条の四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出 二 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十四号に規定する地方法人税中間申告書若しくは同条第十五号に規定する地方法人税確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出
[三 略] [三 略]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。