国税庁告示第九号
令和七年三月三十一日
国税庁長官 奥 達雄
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 | ||||||||
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1 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第八項(同令第四十六条の八の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する国税庁長官が定める方法は、次の各号に掲げる酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。)又は事業者(以下「酒類製造者等」という。)が国税庁長官から認証局を通じて交付を受けた電子証明書(当該酒類製造者等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて国税庁の使用に係る電子計算機に酒類購入記録情報(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第二項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下同じ。)を送信する際、国税庁の使用に係る電子計算機が当該酒類製造者等を識別し、認証することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該酒類製造者等の使用に係る電子計算機に入力されるものをいう。)が入力された電子計算機から国税庁の使用に係る電子計算機に酒類購入記録情報を送信する方法とする。 | 1 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する国税庁長官が定める方法は、次の各号に掲げる酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。)又は事業者(以下「酒類製造者等」という。)が国税庁長官から認証局を通じて交付を受けた電子証明書(当該酒類製造者等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて国税庁の使用に係る電子計算機に酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下同じ。)を送信する際、国税庁の使用に係る電子計算機が当該酒類製造者等を識別し、認証することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該酒類製造者等の使用に係る電子計算機に入力されるものをいう。)が入力された電子計算機から国税庁の使用に係る電子計算機に酒類購入記録情報を送信する方法とする。 | ||||||||
一 租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者 | 一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者 | ||||||||
二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条の四第一項に規定する承認送受信事業者 | 二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条の四第四項に規定する承認送信事業者 | ||||||||
2 租税特別措置法施行規則第三十七条の四の六第三項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、JSON形式とする。 | 2 租税特別措置法施行規則第三十七条の四の五第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、JSON形式とする。 |
附則
この告示は、令和八年十一月一日から適用する。