国税庁告示第八号

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十七号)の施行に伴い、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件(平成二十九年国税庁告示第七号)は、令和八年十月三十一日をもって廃止する。

 令和七年三月三十一日

国税庁長官 奥 達雄