国税庁告示第一号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十八年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。

 令和七年三月三十一日

国税庁長官 奥 達雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
別表
一 次に掲げる書類
[イ〜リ 略]
別表
一 次に掲げる書類
[イ〜リ 同左]
ヌ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の五第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第七十五条の四第二項(旧法人税法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
ヌ 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書
 法人税法第八十二条の八第二項の規定により提出する申請書
 
 [略]
 [同左]
[二 略] [二 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。