国税庁告示第7号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和三年国税庁告示第十八号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。

令和七年三月三十一日

国税庁長官 奥 達雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等は、次に掲げる申請等とする。 [同左]
[一・二 略] [一・二 同左]
三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項、第七十条の二の二第十九項又は第七十条の二の三第十六項に規定する報告書及び調書のこれらの規定による提出 三 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項、第七十条の二の二第十九項又は第七十条の二の三第十六項に規定する報告書及び調書のこれらの規定による提出
[四 略] [四 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。