国税庁告示第6号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。

令和七年三月三十一日

国税庁長官 奥 達雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第五項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。 [同左]
[一〜九 略] [一〜九 同左]
十 租特規則第十九条の十の五第十四項各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面 十 租特規則第十九条の十の五第十二項各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
[十一 略] [十一 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。