国税庁告示第5号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成三十一年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。

令和七年三月三十一日

国税庁長官 奥 達雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第三号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを次のように定める。 [同左]
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。 [1 同左]
[一〜五 略] [一〜五 同左]
六 租特規則第十九条の十の五第十四項各号に定める書類 六 租特規則第十九条の十の五第十二項各号に定める書類
[七 略] [七 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。