国税庁告示第4号

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)の一部を次のように改正し、令和十年一月一日から適用する。ただし、第一項第二号ハの改正規定は、令和七年四月一日から適用する。

令和七年三月三十一日

国税庁長官 奥 達雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第五項の規定に基づき、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。 [同左]
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるファイル形式とする。 [1 同左]
[一 略] [一 同左]
二 省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する場合 XML形式又はCSV形式 [二 同左]
[イ・ロ 略] [イ・ロ 同左]
ハ 租税特別措置法第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税適用申告書、申告書、明細書、報告書及び調書 ハ 租税特別措置法第五条の二第一項、第五項後段若しくは第十二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)、第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税適用申告書、申告書、明細書、報告書及び調書
[ニ〜ヘ 略] [ニ〜ヘ 同左]
三 省令第五条第二項の規定により申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した同項に規定する電磁的記録に記録された申請等の情報を送信する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式 三 省令第五条第二項の規定により申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した同項に規定する電磁的記録に記録された申請等の情報を送信する場合 PDF形式
[四〜六 略] [四〜六 同左]
七 省令第五条第三項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式 七 省令第五条第三項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式
2 法人税法施行規則第三十六条の四第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 [2 同左]
[一〜四 略] [一〜四 同左]
五 法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式 五 法人税法第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式
3 地方法人税法施行規則第七条第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 [3 同左]
 [一・二 略]  [一・二 同左]
三 地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式 三 地方法人税法第十九条の三第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を地方法人税法施行規則第七条第三項第二号ロに掲げる方法又は同法第十九条の三第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものに限る。)により送信し、又は提出する場合 PDF形式
4 消費税法施行規則第二十三条の四第五項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 [4 同左]
 [一・二 略]  [一・二 同左]
三 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第二号ロに掲げる方法により送信する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式 三 消費税法第四十六条の二第一項の規定により同項に規定する添付書類記載事項を消費税法施行規則第二十三条の四第三項第二号ロに掲げる方法により送信する場合 PDF形式
 [別表 略]  [別表 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。