国税庁告示第20号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の七第一項の規定に基づき、同法第三十四条の四第一項の規定に基づく「トヨタファイナンス株式会社」の納付受託者の指定を令和七年一月二十一日に取り消すこととしたので、同法第三十四条の七第二項の規定に基づき、告示する。

令和六年十二月六日

国税庁長官 奥 達雄