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- 国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づく納付受託者の指定の件(国税庁告示第21号)
国税庁告示第21号
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の四第一項の規定に基づき、同法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者(国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第二条第一項第二号に規定するクレジットカードを使用する方法により国税(同法第二条第一号に規定する国税をいい、税関長が課するものを除く。)を納付する場合の当該納付受託者に限る。)を次のとおり指定したので、同法第三十四条の四第二項の規定に基づき、次のように告示し、令和七年一月四日から適用する。
令和六年十二月六日
国税庁長官 奥 達雄
| 名称 |
所在地 |
指定をした日 |
| 株式会社エフレジ |
大阪府大阪市北区大深町四番二十号グランフロント大阪タワーA |
令和七年一月四日 |