国税庁告示第15号

国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第2項ただし書の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第2項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成20年国税庁告示第21号)の一部を次のように改正する。

令和6年6月27日

国税庁長官 住澤 整

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前


事務所 所在地 事務所 所在地
(略) (略) (略) (略)
八幡浜税務署
愛媛県八幡浜市矢野町三丁目千九十六番地四
八幡浜税務署
愛媛県八幡浜市下松影千九十六番地
(略) (略) (略) (略)