国税庁告示第10号

消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第49条第1項第1号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件(令和5年国税庁告示第26号)の一部を次のように改正し、令和6年4月1日から適用する。

令和6年3月30日

国税庁長官 住澤 整

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 改正前
[1 略] [1 同上]
2 令第49条第1項第1号に規定する国税庁長官が指定する者は、次に掲げる者とする。 2 [同上]
一 令第49条第1項第1号ロに掲げる課税仕入れ(法第30条第8項第1号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額が3万円未満のものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方 一 令第70条の9第2項第1号イからニまでに掲げる旅客の運送に係る役務の提供を受けた場合の当該役務の提供を行った者
二 令第49条第1項第1号ハ(1)から(4)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れについては、古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方 二 規則第26条の6第2号に掲げる郵便の役務及び貨物の運送に係る役務の提供を受けた場合の当該役務の提供を行った者
 令第70条の9第2項第1号イからニまでに掲げる旅客の運送に係る役務の提供を受けた場合の当該役務の提供を行った者 [新設]
 [略]  [同上]
[削る]  令第49条第1項第1号ハ(1)から(4)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れについては、古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方
 規則第26条の6第1号に掲げる課税資産の譲渡等を受けた場合の当該課税資産の譲渡等を行った者 [新設]
 規則第26条の6第2号に掲げる郵便の役務及び貨物の運送に係る役務の提供を受けた場合の当該役務の提供を行った者 [新設]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。