国税庁告示第3号

酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第十三条第八項第三号の規定に基づき、酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和六年二月二十六日から適用する。

令和六年二月二十六日

国税庁長官 住澤 整

次の表により、改正前欄に掲げる規定をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定に改める。

改正後 改正前


酒類の品目 混和することができる物品名 酒類の品目 混和することができる物品名
全酒類 [略] 全酒類 [同左]
みりん [略] みりん [同左]
ビール又は発泡酒 木材チップ、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム亜硫酸水素カリウム液、リン酸又は乳酸 ビール又は発泡酒 木材チップ、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム又は亜硫酸水素カリウム液
果実酒及び甘味果実酒 [略] 果実酒及び甘味果実酒 [同左]
(注) [略] (注) [同左]
備考 表中の傍線部分は改正部分であり、[ ]の記載は注記である。