国税庁告示第三十二号

租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和五年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和五年十二月二十六日から適用する。

令和五年十二月二十六日

国税庁長官 住澤 整

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加し、改正前欄の二重傍線を付した部分を削除する。

改正後 改正前
[1 略] [1 同上]
2 規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準は、次に掲げる基準とする。 [2 同上]
一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準(令和三年国税庁告示第二十三号。第四号において「基準告示」という。)第二項各号(第四号(ロに係る部分に限る。)、第八号及び第九号(イに係る部分に限る。)を除く。)に掲げる基準に該当すること。 一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準(令和三年国税庁告示第二十三号。第四号において「基準告示」という。)第二項各号(第四号(ロに係る部分に限る。)及び第九号(イ及びチ(1)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる基準に該当すること。
[二〜四 略] [二〜四 同上]
 認定対象クラウドサービス等は、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサービスリストに登録されていること(第六号ロの場合を除く。)。
 認定後においては、次に掲げる事項を遵守すること。  認定後においては、次に掲げる事項を遵守すること。
[イ 略] [イ 同上]
 認定前において、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度のクラウドサービスリストに登録されていない場合には、法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が基準額提供事項の提供を行う前に、当該クラウドサービスリストに登録されること。
 [略]  [同上]
 [略]  [同上]
 [略]  [同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。